訴訟の判決について

パスロジ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小川秀治、以下 「当社」「小川」 )が、株式会社シー・エス・イー(以下「シー・エス・イー社」)より提起された営業行為差止等請求訴訟、および、パスロジがシー・エス・イー社を被告として提起した特許権侵害差止等請求訴訟について、東京地方裁判所にて判決が下されましたので、以下のとおりお知らせいたします。

■ 判決のあった裁判所および年月日
裁判所:東京地方裁判所
判決日:2017年8月31日

■ 訴訟の経緯
当社は、2001年より、シー・エス・イー社に対して、小川を発明者とする特許のライセンスを含むプログラムの使用を許諾しておりましたが、2006年に許諾契約を終了いたしました。その後も当社は、シー・エス・イー社に対して、両者のライセンス関係の正常化を図るべく、継続的な交渉を続けておりました。
しかしながら、シー・エス・イー社は、2015年12月25日、東京地方裁判所に、当社の営業行為に対して差止等を請求する訴訟(事件番号:平成27年(ワ)第36981号、以下「①訴訟」)を提起しました。
これに対して、当社は、2016年5月31日に、東京地方裁判所に、シー・エス・イー社が提供する「セキュアマトリクス」が、当社保有の特許権(特許第4455666号、特許第4275080号、特許第3809441号)を侵害しているとして、シー・エス・イー社に対して差止等を請求する訴訟(事件番号:平成28年(ワ)第17527号、以下「②訴訟」)を反訴提起しました。

■ 判決の結果
東京地方裁判所は、①訴訟についてはシー・エス・イー社の請求を一部認容し、②訴訟については当社の請求を棄却しました。

■ 今後の見通しと当社製品の利用者への影響
当社の主張が全面的に認められなかったことは誠に不本意であり、速やかに知的財産高等裁判所に控訴いたします。控訴審においても、引き続きシー・エス・イー・社による当社特許の侵害を主張していく所存です。
なお、本判決にかかわる特許権は、いずれも当社が保有するものであります。本判決が、「認証プラットフォーム PassLogic」をはじめとした当社製品の利用者へ影響を与えることはございませんので、ご安心いただき、引き続きご利用くださいますようお願い申し上げます。
また当社は、認証技術に関連する特許を多数保有しております。今後も自社の知的財産権の保護・活用を図るため、当社権利の侵害に対しては毅然とした態度で対応していく所存です。

■ パスロジ株式会社について
パスロジ株式会社は、2000年の設立より、ワンタイムパスワードを中心とした認証方式の研究開発をつづけています。日本における取得済特許件数は22件、世界各国では合計70件となり、「世界初」の独自基礎技術を複数所有する研究開発型ベンチャー企業です。
● パスロジ会社案内ページ:https://www.passlogy.com/corporate

【パスロジ株式会社 概要】
住所      :東京都千代田区神田小川町3-26-8
設立      :2000年2月24日
資本金     :1億円
代表取締役社長 :小川 秀治
URL      :https://www.passlogy.com/
主要製品    :PassLogic、PassClip、OTPプラットフォーム

【本件に関するお問い合わせ先】
パスロジ株式会社
担当:光野
TEL:03-5283-2263
E-Mail:passlogic@passlogy.com